エスティ行政書士事務所
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遺言書作成支援
ご訪問いただきありがとううございます。
~遺言書の作成を通して、よりよい今後の人生へ~
遺言書とは、相続人が遺産相続の際に争い、
トラブルになることを未然に防ぐことができ、
また、相続手続きをスムーズにする効果があります。
そして、遺言書を作成することは、ご自身の今後の
人生のためにもなります。
遺言書の作成を通して、今までの人生やまわりのことを振り返ることで、
これからの人生も意識し、大切にすることで、前向きでよりよい人生に繋がるのではないでしょうか。
自分のために遺言書を作成することで、家族にも伝わる想いもあります。
まずはご相談を
遺言書をどのように書けばいいのかわからない…
トラブルを防ぐための遺言書の書き方が知りたい…
遺言書をチェックしてもらいたい… など
皆様のお役に立てれば幸いです。
Q遺言でできることとは?
【遺言で法律上できること】
・遺贈や寄付行為など遺言者の遺産の処分
・遺産分割方法の指定、指定の委託
・推定相続人の廃除または廃除の取り消し
・最長5年間、遺産分割の禁止
・遺言執行者の指定、指定の委託
・祭祀承継者の指定
・認知など
Q遺言の方式について
遺言の方法については民法960条に、
「遺言はこの法律に定める方式に従わなければ、することができない」と規定されています。
遺言の効力は、その遺言者が死亡した時から発生します。
また、遺言は方式に従って、撤回したり変更したりすることもできます。
Q遺言の種類は?
遺言書には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。
※このほかに4つの特別方式があります。特別方式とは伝染病で病院に隔離されたり船の遭難等、死亡の危急に迫った者の遺言
Q自筆証書遺言とは?
要件
・遺言書の全文を自書する
・日付の自書(年月日を記載する)
・氏名の自書
・押印(実印でなくてもよいが原則サイン(署名)は無効)
★ポイント
自筆証書に一体のものとして、相続財産の全部または一部の目録を添付する場合には、自書は不要でパソコンでも可能
長所
・費用が安い
・本人で手軽に作成できる
・撤回や変更がしやすい
短所
・書式要件を間違えてせっかく作成した遺言書が無効になる
・内容が不明確や法的に無効なため、遺産分割の際に紛争が生じる
・変造・毀滅の恐れがある
★ポイント
自筆証書遺言も、「法務局における遺言書の保管等に関する法律(遺言書保管法)
により、遺言書保管所(法務局)に保管できる。
また、保管することで、検認が不要となる。
Q公正証書遺言とは?
公証人役場で公証人が遺言者から遺言の内容を聞き、公証人が作成する遺言書。
長所
・遺言執行前の検認は不要
※前記の自筆証書遺言も遺言書保管法により検認不要にできる
・公証人が法的観点から内容を点検するため、不明確な内容や無効にならない
・変造・毀滅の恐れはない
※前記の自筆証書遺言も遺言書保管法により保管することで同様効果
短所
・費用がかかる
・手続きが煩雑
・時間がかかる
★ポイント
自筆証書遺言は、一言一句すべて自筆でなくてはいけないが
公正証書遺言は、自分で書く手間を省くことができ、
文字が書ける状態でない人が遺言書を作成できる有効な手段となる。
~民法が改正。主な改正点の3つの特徴~
★配偶者保護のため
・配偶者の居住権
配偶者居住権は遺産分割、遺贈、死因贈与にて、要件が当てはまれば住み慣れた家に住むことができる権利で、所有者は別として、住むことできる権利です。
・配偶者短期居住権
配偶者短期居住権は、相続開始から6か月又は居住建物の帰属が確定するまでは住み続けれる権利で、遺産分割においても財産から控除されないのが特徴です。
★遺言の活用を促進するため
・財産目録は自書でなくていい
自筆証書遺言は自書でなくてはいけないが、財産目録に関しては改正後はパソコンやワープロでの作成も可能となります。
・遺留分の金銭債権化
遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求でき、相続した分割できない不動産を売却せずに、金銭の支払いで回避できることになります。
★相続人を含む利害関係人の実質的公平を図る見直し
・遺産分割前に遺産に属する財産を処分した場合の不公平の是正
不公平の是正とは、例えば、遺産分割前に財産を処分した場合で、共同相続人の全員の合意があれば、その財産を遺産に含めて遺産分割をすることができる
・相続人以外の貢献を考慮する特別寄与分制度
被相続人に対して無償で療養看護等してた親族は、相続人に対して、特別寄与料を請求できる。
公正証書遺言書作成の場合の簡単な流れをご紹介いたします。
※自筆証書遺言作成のサポートの場合も基本的な流れは同じです。
遺言書作成の流れ
1.遺言書作成前のご相談(初回相談無料、個別無料相談会もございます)
ご自宅またはご指定の場所にて作成のご相談もお受けいたします。
2.遺言書を作成
※相談時の内容を踏まえてご依頼者様により遺言書を作成いただきます
(相談時に一緒に作成することも可能です)。
3.当事務所にて遺言書の原案を作成
ご依頼者様により遺言書を作成いただいた内容を元に作成いたします。
※相続人の調査、相続人関係図の作成、相続財産の調査、財産目録の作成もいたします。
4.遺言書の内容を検討、修正
5.公証人との打ち合わせ
立会いの証人は2人必要です。
6.公証人役場で遺言書作成
公証役場にて公証人による公正証書遺言の確認
※原本への記載内容を確認し、遺言者と各証人が署名、押印します。
7.遺言書の引き渡し
原本は公正証書役場で保管し、正本、謄本は遺言者に渡されます。
報酬
自筆証書遺言文案 39000円~
公正証書遺言文案 65000円~
相続人調査 30000円~
相続財産調査 30000円~
証人 1人 9000円~
家系図作成 15000円~
※報酬は税抜価格になります。
※上記報酬は相続財産額3,000万円未満で、相続人が3名の場合になります。
※相続人調査については1名追加ごとに、6000円追加となります。
※上記は、基本的な報酬を記載しておりますが、事案の複雑さ等、事案の内容に応じて報酬を一部加算させて頂く場合がございます。
※正式にご依頼を頂く前に見積りをさせて頂いております。
見積りの内容をご検討頂きご依頼下さい。
※実費は料金に含まれていませんので、ご注意ください
(官公署手数料、登録免許税、交通費、郵送料などの実費、
また公証人手数料は含まれておりませんので別途必要となります。)
受付時間:9:00~22:00 原則無休
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面談(初回無料)は事前予約が必要となります。
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