top of page

全力でサポート!

日本国籍を取得したい
永住許可を申請したい
国際結婚をしたい   など

当事務所が、「在留資格」「ビザ取得」を

親切、丁寧にサポートいたしますので、

お気軽にお問合せくださいね。

 

<在留資格について~>

外国人がさまざまな目的をもって、日本で活動するためには、入管法で定める「在留資格」が必要となります。
「在留資格」は、当該外国人が行う活動を身分または、地位に応じた種類に類型化したもので、出入国管理及び難民認定法には29種類の在留資格が定められています。

たとえば、日本人と結婚された外国人の方は、配偶者の在留資格として「日本人の配偶者等」や「永住者の配偶者等」があり、日本で働きたい外国人の方は、「技術・人文知識・国際業務」や「技能」などがあります。

 

~在留資格についてQ&A~

就労制限に制限のない在留資格とは?

「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」のことを指します。
これらの在留資格を取得すれば、他の在留資格とは異なり、
日本国内での就労活動についての制限がなくなるため単純労働も可能となります。

永住者の「在留資格」とは?

「法務大臣が永住を認める者」と規定されているもので、日本に生活の拠点をおいて、在留するものです。

永住許可を受けた外国人は、在留活動、在留期間のいずれも制限がなく、他の在留資格と比べて大幅に緩和されているため、審査はより適切に行うことが必要となります。

法律上の要件

(1)素行が善良であること

法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること。

(2)独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること

日常生活において公共の負担にならず、その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること。

(3)その者の永住が日本国の利益に合すると認められること

ア 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし、この期間のうち、就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。

イ 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。
公的義務(納税・公的年金及び公的医療保険の保険料の納付並びに出入国管理及び難民認定法に定める届出等の義務)を適正に履行していること。

ウ 現に有している在留資格について、出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。
※当面、在留期間「3年」を有する場合は、最長の在留期間をもって在留しているものとして扱われています。

エ 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。

※ ただし,日本人,永住者又は特別永住者の配偶者又は子である場合には、(1)及び(2)に適合することを要しない。また,難民の認定を受けている者の場合には、(2)に適合することを要しない。

原則10年在留に関する特例
(1)日本人・永住者及び特別永住者の配偶者の場合は、実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上本邦に在留していること。
その実子等の場合は1年以上本邦に継続して在留していること。

(2)「定住者」の在留資格で5年以上継続して本邦に在留していること。

(3)難民の認定を受けた者の場合は、認定後5年以上継続して本邦に在留していること。

(4)外交・社会・経済・文化等の分野において我が国への貢献があると認められる者で、5年以上本邦に在留していること。
 ※「我が国への貢献」に関するガイドラインを参照して下さい。

(5)地域再生法(平成17年法律第24号)第5条第16項に基づき認定された地域再生計画において明示された同計画の区域内に所在する公私の機関において、出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の規定に基づき同法別表第1の5の表の下欄に掲げる活動を定める件(平成2年法務省告示第131号)第36号又は第37号のいずれかに該当する活動を行い、当該活動によって我が国への貢献があると認められる者の場合、3年以上継続して本邦に在留していること。

(6)出入国管理及び難民認定法別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令
(以下「高度専門職省令」という。)に規定するポイント計算を行った場合に70点以上を有している者であって、次のいずれかに該当するもの
ア  「高度人材外国人」として3年以上継続して本邦に在留していること。
イ  3年以上継続して本邦に在留している者で、永住許可申請日から3年前の時点を基準として高度専門職省令 に規定するポイント計算を行った場合に70点以上の点数を有していたことが認められること。

(7)高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に80点以上を有している者であって、次のいずれかに該当するもの
ア  「高度人材外国人」として1年以上継続して本邦に在留していること。
イ  1年以上継続して本邦に在留している者で、永住許可申請日から1年前の時点を基準として

高度専門職省に規定するポイント計算を行った場合に80点以上の点数を有していたことが認められること。
 

帰化とは?

外国の国籍を喪失して日本国籍を取得し、日本人になることです。
「日本人の配偶者等」や日本で出生された方がもっと安定した在留資格を取得するため、帰化申請をしています。

帰化の種類

・普通帰化
・簡易帰化
・大帰化

帰化許可申請要件

帰化申請を行うには以下の要件を全て満たしている必要があります。
1. 引き続き5年以上、日本に住所を有すること
2. 20歳以上で、本国法によって能力を有すること
3. 素行が善良であること
4. 安定した生計を営むことができること
5. 国籍を有していないか、それまでの国籍を喪失できること
6. 日本国憲法を遵守できること
7. 一定の日本語の読み書きができること

当事務所はあなたの大切なお手続きをサポート
どのような条件があるか、また、どのような書類を集めたらいいかなど、ご心配な点をできる限り丁寧に寄り添い、お手伝いをいたします。

「在留資格」「永住申請」「帰化申請」など、お気軽にご相談ください。

相談から申請までの流れ

1.お問い合わせ

まずは、お気軽にお電話、メール等でご相談ください。

2.ご面談等(お電話やメール等)

ご指定の場所等へお伺いさせていただきます。

その際に詳細の確認、説明をいたします。

3.お申し込み

ご面談での説明等にご了承いただけました上で

お申し込みいただき、費用(着手金)のお振込みをお願いいたします。

※事前にお見積もりを提示いたしますので、ご安心ください

※お見積もりにご了承いただき、正式依頼をいただくまでは

 料金は発生いたしません。

4.書類作成

費用(着手金)のお振込みを確認できましたら

許可申請書の作成、公的書類収集に着手いたします。

5.申請手続き

​申請した後のフォローもいたします。

報酬

​※下記、報酬の半額は着手金となり、残りの半額は成功報酬となります。

料金一覧
帰化申請         ¥150,000~
永住申請         ¥130,000~    
在留資格認定証明書申請   ¥80,000~
在留資格変更申請                  ¥100,000~
在留期間更新申請                  ¥30,000~
在留資格外許可申請               ¥30,000~
在留資格取得申請      ¥50,000~
再入国許可申請       ¥15,000~
就労資格証明書交付申請      ¥50,000~

※上記報酬は案件内容により、上下変動する場合がございます。

※上記報酬には、消費税や翻訳料、手数料、その他実費等は含まれておりません。​
 



 


 

 

受付時間:9:00~22:00 原則無休

メールでのお問い合わせは24時間受け付けております。

面談(初回無料)は事前予約が必要となります。

お問い合わせ

まずは無料でご相談ください

TEL: 050-5858-5064

​​

EMAIL

gousei.st@office-oba.com

​LINEからもご相談可能です

お問合せフォームはこちら

​​LINEでのご相談はこちら

​※下記、QRコードをスキャンまたはクリックしてください

 

エスティ行政書士事務所LINE
bottom of page