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エスティ行政書士事務所
入管関連・入札参加資格・宅建業・補助金申請
TEL 050-5858-5064
営業時間9:00~22:00
土日祝も営業中
全力でサポート!
レンタカー事業の許可を取得して、副業がしたい...
レンタカー事業を個人でしてみたい...
忙しくて、申請手続きができない... など、
当事務所が、親切、丁寧にサポートいたしますので、
お気軽にお問合せくださいね。
<レンタカー事業について~>
自家用自動車を有料で貸し出す事業のことで、
「自家用自動車有償貸渡業」と言います。
レンタカー事業を行うためには、国土交通省の運輸支局より
許可を取得する必要があります(道路運送法第80条)。
~レンタカー事業許可についてQ&A~
申請先は?
レンタカー事業を行う営業所を管轄する運輸局長
に申請となります。
費用は?
登録免許税が9万円です。
レンタカー事業の許可取得のための条件は?
・申請者や役員が欠落事由に該当しないこと
・貸し出す自動車の事故を起こした場合の為に、
対人保険8000万円以上、対物保険200万円以上、搭乗者傷害保険500万円以上の自動車保険に加入すること
・駐車場を確保すること
・貸し出す車両の条件により、整備管理者を確保すること
申請に必要な書類は?
※関東運輸局の場合
・自家用自動車有償貸渡許可申請書
・貸渡料金表
・貸渡約款
・住民票(個人事業主)、履歴事項全部証明書(法人)
・宣誓書
・事務所別車種別配置車両数一覧表
・貸渡しの実施計画を記載した書類
標準処理期間は?期間は?
レンタカー事業を行う営業所を管轄する運輸局長
に申請してから許可まで、概ね1ヵ月です。
※別途、補正等がある場合はその分日数がかかります
許可後は?
・運輸支局の窓口で許可証と登録免許税の納付書などを
受領いたします。
・貸し出す自動車の登録
・整備管理者設置の場合は届出
相談から取得までの流れ
1.お問い合わせ
まずは、お気軽にお電話、メール等でご相談ください。
2.ご面談等(お電話やメール等)
ご指定の場所等へお伺いさせていただきます。
その際に詳細の確認、説明をいたします。
3.お申し込み
ご面談での説明等にご了承いただけました上で
お申し込みいただき、費用のお振込みをお願いいたします。
4.書類作成
許可申請書の作成、公的書類収集に着手いたします。
資料収集も併せて、およそ1~2週間程度。
5.申請手続
営業所を管轄する運輸支局へ書類の申請に申請書類を提出いたします。
目安といたしまして、概ね1ヵ月ほど、免許通知まで有します。
報酬
60,000円(税別) +実費 登録免許税 90,000円
書類収集、作成代行のみ
50,000円(税別) +実費 登録免許税 90,000円
※事業用ナンバー登録代、登録印紙代、プレート代等は含まれません。
※当事務所の責任により、不許可となった場合は全額返金いたします。
ただし、お客様のご事情により不許可の場合は返金いたしかねますのでご了承ください。
許可取得サポートの内容
・住民票(個人の場合)又は履歴事項全部証明書(法人の場合)の代行取得
・申請書類作成
・申請書を窓口へ提出
・許可証の受取
※対応エリアは東京都、埼玉県、千葉県の近隣エリアとなります。(その他は要相談)
受付時間:9:00~22:00 原則無休
メールでのお問い合わせは24時間受け付けております。
面談(初回無料)は事前予約が必要となります。
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