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許可を取得したい…

建設業許可申請の手続きは複雑…

書類を作成する時間がない…

当事務所は、初回相談無料とさせていただいておりますので、質問等、
お気軽にお問合せください。

Q許可の要件とは?

・経営業務管理体制が整っていること
・営業所に専任技術者がいること
・適切な社会保険への加入
・財産的基礎があること
・営業所があること
・欠格要件に該当しないこと

Q建設業許可が必要な場合とは?

一定の規模以上の建設工事を請け負う場合に、建設業法に定める建設業許可が必要となります。
以下のような工事(軽微な工事)に該当しない場合が一定規模以上の建設工事です。

(1)建築一式工事の場合
1件の請負代金が1,500万円未満の工事(消費税込)
請負金額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事

(2)建築一式工事以外の場合
1件の請負代金が500万円未満の工事(消費税込)
※1つの工事を2以上の契約に分割して請け負う時は、各契約の請負代金の額の合計額 
※注文者が材料を提供する場合には、材料の金額と運送費と請負代金の金額の合計額

建設業の許可は元請負人及び下請負人でも軽微な工事以外を請負う場合には必要です。
元請業者から建設業の許可を受けるよう大規模工事でなくても要求される場合もありますよね。

建設工事の内容は、2種類の一式工事(建築一式工事及び土木一式工事)と
27種の専門工事があります。


一式工事とは複数の下請業者を元請業者が統括して行う大規模工事ですが、
この一式工事の許可は元請業者が取得しなければなりません。
ただし、土木や建築一式工事の建設業の許可を取得していても、500万円以上の専門工事を請負う場合にはその専門工事の許可が必要です。

たとえば、建築一式工事の建設業許可を取得済の建設業者が500万円以上の内装仕上げ工事、屋根工事などの専門工事を請負うには、その専門工事の許可が必要となります。

Q建設業許可取得のメリット・デメリットは

【メリット】
・500万円以上の工事が受注
・お客様からの信頼性
・金融機関等からの融資等の有利性

【デメリット】
・建設業の取得に費用がかかる
・取得後の変更届などの事務作業が増える
・情報の公開

Q建設業許可の種類は?

(1)国土交通大臣許可(2つ以上の都道府県に営業所がある場合)
(2)知事許可(1つの都道府県にのみ営業所がある場合)

例えば、新宿に本店、府中市に支店がある場合でも、どちらも東京都なので、知事許可となります。

営業活動は営業所のあるところ、東京都であれば東京都のみで行えますが、建設工事は営業所の所在地に関係なく、東京都以外の都道府県で行えます。

2つ以上の都道府県に営業所を設ける場合のみ大臣許可が必要となります。

Q営業所とは

常時建設工事の請負契約を締結する事務所のことをいいます。
事務連絡所や作業員詰所等は該当しません。

また、他の営業所に対して請負契約に関する指導監督を行うなど建設業に係る営業に実質的に関与する事務所も含まれます。
本店・支店などの名称や登記上の表示とは別となります。

Q建設業許可の区分とは

建設業の種類には、「一般建設業」と「特定建設業」があります。
同一の業種で一般建設業許可と特定建設業許可を受けることはできません。
※特定建設業の許可を取得するためには、一般建設業の許可要件に加え、さらに要件を満たす必要があります。

一般建設業は、発注者から直接請け負った1件の建設工事について
下請契約の総額(消費税込)が4000万円(建築一式工事のみ6000万円)
未満の制限があります。
※複数の下請業者に下請けに出す場合はその合計額です。

※特定建設業は上記のような制限はありません。

Q下請業者が孫請業者に対して再下請をする場合は

特定建設業許可は、再下請時に一定額を超えても必要ありません。

例えば、下請業者が孫請業者と下請代金7000万円で締結しても下請業者は特定建設業許可を受ける必要はありません。
また、工事のすべてを自社で施工する場合は一般建設業許可で問題ありません。

 

Q経営業務管理責任者がいることとは
経営業務管理責任者とは、法人の役員、個人事業主または、支配人(支配人として登記されているものに限られます。)が下記に該当し、2の場合は補佐者も必要となります。

1.規制第7号第1号イ(1)(2)(3)であること
イ(1)役員として5年以上の建設業の経菅の経験を有する者
イ(2)権限の委任を受け準ずる地位として5年以上の建設業の経菅の経験を有する者
イ(3)準ずる地位として6年以上の建設業の経菅の経験を補助する業務経験を有する者

2.規制第7号第1号ロ(1)(2)であり、直属の「補佐者を置くこと」
ロ(1)建設業の役員等の経験が2年以上あり、かつ、この経験と合わせて、建設業の役員等又は         建設業の財務管理・労務管理・業務運営について、役員等に次ぐ職制上の地位の経験が合計5年以上となる者
ロ(2)建設業の役員等の経験が2年以上あり、かつ、この経験と合わせて、役員等の経験を5年   以上有する者
補佐者

申請会社において、建設業の財務管理・労務管理・業務運営の経験をそれぞれ 5年以上有し、常勤役員等を直接補佐する者(同一人でも3人別々でも可)

Q専任の技術者の条件とは

専任技術者とは許可を受けようとする建設工事についての専門的な知識や経験を持つ者のことで、営業所ごとに常勤で置く必要があります。

要件は次のいずれかを満たす専任の技術者となります。
※資格による場合一般建設業許可においては2級の資格で足ります。
※専任技術者の要件は、一般建設業許可と特定建設業許可で異なります。

【一般建設業許可の場合】
・高等学校(又は大学)で、許可を受けようとする業種に関連する学科を卒業した後に、5年(又は3年)以上の実務経験を有する者
・許可を受けようとする業種に関して、10年以上の実務経験を有する者 
・許可を受けようとする業種に関して、別に定める国家資格等を有する者、また上記と同等以

   上の知識、技術、技能を有する者と認めたれた者として、許可を受けようとする業種につい

   て国家資格等を有する者、国土交通大臣が個別の申請に基づき認めた者です。

【特定建設業の許可の場合】
・国土交通大臣が定めた試験に合格した者または国土交通大臣が定めた免許を受けた者
・一般建設業許可の要件に該当し、かつ元請として消費税を含み4,500万円以上の工事
(平成6年12月28日前にあっては消費税を含み3,000万円、さらに昭和59年10月1日前にあっては1,500万円以上)に関し、2年以上の指導監督的な実務経験を有する者※「指導監督的な実務の経験」とは、建設工事の設計または施工の全般について、工事現場主

      任者または工事現場監督者のような立場で工事の技術面を総合的に指導監督した経験
・国土交通大臣が、上記と同等以上の能力を有すると認めた者です。

Q専任技術者についての注意点とは

・ 他社の代表取締役等の場合には、  常勤性が必要の為、申請会社で専任技術者になれません。

   ただし、他社で代表取締役が複数いる場合で当該代表取締役が非常勤証明書等で非常勤である     ことが証明ができる場合には、申請会社で常勤性が認められます。

・建設業の他社の専任技術者及び他の法令により専任性を要するもの

(宅建業法上の宅地建物取 引士など)を兼ねることはできません。

   ただし、同一法人で同一営業所である場合には兼ねることができます。

・ 経営業務管理責任者と専任技術者は、同一の営業所内であれば両者を一人で兼ねることがで       きます。

・ 土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、塗装工事業、造園工事        業の7業種は、施工技術の総合性等を考慮し政令により、「指定建設業」に定められていま          す。これらの指定建設業について特定建設業の許可を受けようとする者の専任技術者は、1        級の国家資格者、技術士の資格者または国土交通大臣が認定したものでなければなることが        できません。

Q誠実性を有することは

法人である場合においては、当該法人またはその役員等(業務を執行する社員、取締役若しくは執行役または相談役、顧問若しくは取締役に準ずる者と同等以上の支配力を有する者など)、若しくは政令で定める使用人(支店長、営業所の所長など)個人である場合にはその個人または政令で定める使用人が請負契約の締結、その履行に関して債務不履行や工事内容などの不誠実な行為があれば建設業許可を取得することはできません。
 

Q財産的な要件とは?

許可を取得することは対外的に信用を得ることを意味し、その信用を担保するために十分な財産的基礎の確保が必要となります。
一般建設業許可と特定建設業許可でそれぞれ以下のような要件です。

【一般建設業の許可の場合】

1.自己資本の額が500万円以上(財務諸表により証明)であること 

【自己資本の額とは】

・法人は、純資産合計額

・個人は、期首資本金、事業主借勘定、事業主利益の合計額から事業主貸勘定の額を控除した

   額に負債の部に計上されている利益留保性の引当金、準備金の額を加えた額
2.取引金融機関の預金残高証明書等で、(申請書の受付時点において、証明日より2週間以内のも    のを有効)で500万円以上の資金を調達できる能力があることを証明できること 
3.申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること
※既に建設業の許可を受けている業者が対象で、更新の際にこの要件を充たしていると1.2.の要     件が免除されます

【特定建設業の許可の場合】

1.欠損の額が、資本金の額の20%を超えていないこと

【欠損の額とは】

 ・法人の場合は、マイナスの繰越利益剰余金の額が、資本剰余金や利益剰余金、その他の利益

   積立金(任意積立金など)の合計額を上回る額

・個人の場合は、事業主損失が、事業主借勘定から事業主貸勘定の額を控除した額に負債の部

   に計上されている利益留保性の引当金、準備金を加えた額を上回る額

2.流動比率が75%以上であること

※流動比率とは流動負債の合計額のうち流動資産の占める割合を言います。
「流動比率」= 流動資産÷流動負債×100

3.資本金の額が2000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4000万円以上であること

※資本金の額とは株式会社では、払込資本金の額をいい、株式会社以外では出資金額等

1から3の基準を満たしているかの判断は、

・既存の企業は、申請時直前の決算期における財務諸表

・新規設立企業は、創業時における財務諸表
※申請時(更新時を含む)の直前決算の貸借対照表において、資本金の額に関する基準を満たさないが、申請日までに増資を行うことによって、基準を満たしことになった場合は、基準を満たすものとして取り扱います。なお、自己資本は、直前決算時点で基準を満たすことが必要です。

特定建設業の許可を受けた場合は、更新申請の際にこの財産的基礎要件のすべてを満たさない場合は、廃業するか一般建設業の許可を受けることになりますので注意が必要です。
※毎年満たす必要はございません。

Q欠格要件に該当しないこととは?

次のいずれかに該当する場合は許可されません。

1. 許可申請書若しくは添付書類中に重要事項についての虚偽の記載があり、 または重要事項の      記載が欠けているとき
2. 法人にあってはその法人の役員等、個人にあってはその本人、その他建設業法施工令第3条

    に規定する使用人(支配人、支店長、営業所長等)が、次の要件に該当しているとき

・成年被後見人、被保佐人または破産者で復権を得ないもの
・不正の手段で許可を受けたこと等により、その許可を取り消されてから5年を経過しないもの
・上記の要件に該当するとして聴聞の通知を受け取った後、廃業の届出をした場合、届出から

    5年を経過しないもの
・建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼしたとき、又は危害を及ぼす恐れ

    が大であるとき、あるいは請負契約に関し不誠実な行為をしたこと等により営業の停止を命

    ぜられ、その停止の期間が経過しないもの
・禁固以上の刑に処せられその刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けることがなくな

    った日から5年を経過しないもの
・建設業法、建築基準法、労働基準法等の建設工事に関する法令のうち政令で定めるもの、
   若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し、または刑法等の

   一定の罪を犯し罰金刑に処せられ、刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しないもの
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員または
    同号において規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しないもの
・暴力団員等がその事業活動を支配するもの

 

Q適切な社会保険に加入とは?

令和2年10月1日以降の申請(更新も含む)については、適切な社会保険に加入していない場合、
許可がおりませんので、注意が必要です。
※既に有効な許可については、10月1日以降も引き続き有効です。
※9月30日以前に手数料入金の受付がされた更新申請については、従前の要件となります。

【社会保険加入義務一覧】〇は加入義務あり

 

 


 

<健康保険・厚生年金保険>
※健康保険、厚生年金保険については、法人であれば原則適用事業所です
※個人事業主の場合は、家族従業員を除く従業員が5人以上の場合に、健康保険、厚生年金保険について原則適用事業所となります。
※健康保険については、適用事業所であっても、事業主が健康保険適用除外承認を申請し、年金事務所が承認した場合、適用除外承認を受けることができます。
  (東京土建国民健康保険組合、全国土木建築国民健康保険組合等)

<雇用保険>
※1人でも労働者を雇っている場合は、法人、個人事業主の別なく雇用保険の適用事業所となります。
※法人の役員、個人事業主、同居の親族のみで構成される事業所の場合、雇用保険は原則適用除外となります。

社会保険図.png

~ご相談からの流れ~

1.お問い合わせ

まずは、お気軽にお電話、メール等でご相談ください。

2.ご面談等(お電話やメール等も可)

ご指定の場所等へお伺いさせていただきます。

その際に詳細の確認、説明をいたします。

3.お申し込み

ご面談での説明等にご了承いただけました上で

お申し込みいただき、費用のお振込みをお願いいたします。

4.書類作成

許可申請書の作成、公的書類収集に着手いたします。

5.申請手続

役所に申請書類を提出いたします。

6.許可証交付

すべての手続きが完了されますと、許可証が交付されます

​※受付から許可までの標準処理期間は、知事許可で約1~2か月 大臣許可で3か月程度です。

​※ただし、必要書類を集める際に時間がかかる場合がありますので、ご注意ください。

報酬

知事許可(税抜)一般

個人 ¥135,000(別途実費)+¥90,000(申請手数料)

法人 ¥163,000(別途実費)+¥90,000(申請手数料)

知事許可(税抜)特定

個人 ¥163,000(別途実費)+¥90,000(申請手数料)

法人 ¥198,000(別途実費)+¥90,000(申請手数料)

大臣許可(税抜)一般

個人 ¥153,000(別途実費)+¥90,000(申請手数料)

法人 ¥185,000(別途実費)+¥90,000(申請手数料)

大臣許可(税抜)特定

個人 ¥185,000(別途実費)+¥150,000(申請手数料)

法人 ¥217,000(別途実費)+¥150,000(申請手数料)

業種追加・更新

個人 ¥88,000(別途実費)+¥50,000(申請手数料)

法人 ¥135,000(別途実費 )+¥50,000(申請手数料)

※報酬は案件内容により変動する場合があります。

お問い合わせ

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