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宅建業免許の更新申請は、有効期間までに更新申請をする必要があります。

宅建業免許申請の更新期間について解説し、注意すべきポイントを紹介します。


宅建業免許申請の更新期間とは?


宅建業免許申請の有効期間は、免許年月日から5年間です。

そして、免許更新するためには免許有効期間満了日の90日前から30日前までの間に

更新申請をする必要があります。


更新申請期限に間に合わない場合の注意すべきポイントとは


東京都知事免許の場合、更新申請期限が過ぎていても免許有効期間の満了日の受付時間までは受付してもらえます

※東京都以外の共済措置については担当窓口に確認が必要です。


更新申請の期限までに申請が間に合わなそうな場合でも、出来るかぎりお早めに申請書類等準備し、免許有効期間の満了日の受付時間までに受付してもらえるようにすることが大切ですが、事務所移転、専任の取引士の変更などがあった場合には期限内に変更届が必要です。この変更届をしていないと更新申請は受付してもらえません。

免許有効期間までに間に合わすためには、変更届の申請も併せて進めていくことになります。

また、専任の取引士を変更の場合は、取引士証の勤務先登録も必要となります。


そして、更新申請も変更届も期限内に申請できない場合は、始末書も申請書類一式と併せて提出することになります。


まとめ

宅建業免許更新申請の更新期限までに申請が間に合わなそうで場合でも、東京都のように救済措置があれば免許有効期間満了日の受付時間までは申請ができますが、受付されるように間に合わすためには、変更届にも注意が必要です。


なお、申請受付後に免許有効期間の満了の日までに審査が終わらない場合は、従前の免許は、有効期間の満了後も審査が終わるまでは有効となります。


免許更新申請は、更新期限をしっかり意識して、出来る限り早めに事前準備をすることが大切です。


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